介護が必要となってから「どうしよう」と慌てる方がまだまだ多い現状だからこそ、初めての介護に必要な情報をお届けします。
初めての介護、どこへ相談すればいいの?
まずは電話で相談しましょう。
■お住まいの市区町村の介護保険課や高齢者福祉課などの窓口へ
介護保険制度に関する情報提供や支援計画を行う部門です。
■お住まいの地域の「地域包括支援センター」へ
地域の高齢者や家族を介護・福祉・保健・医療の面から総合的に支えるためにつくられた機関です。
- 総合的な相談・支援
- 介護予防ケアマネジメント
- 包括的・継続的ケアマネジメント支援
- 虐待防止や権利擁護
- を行うセンターです。
■地域の社会福祉協議会へ
民間の社会福祉活動を推進することを目的とした団体です。全国の市区町村にあり、各種の福祉サービスや相談活動、ボランティアや市民活動の支援をしています。
■最も地域住民の身近な相談役でもある「民生委員」へ
困っていること、不安に思っていることを話してみてください。適切な情報提供や助言をしてもらえます。
介護保険制度を利用する
平成12年から始まった介護保険制度。介護保険という言葉は知っていても、実際に申請するまでの内容を知っている人は少ないのが現状です。
介護保険で利用できるサービス
■サービスそのものが支給される3種類の現物給付サービス
- 介護給付(介護サービス):要介護と認定された人が利用できる。
- 予防給付(介護予防サービス):要支援と認定された人が利用できる。
- 地域支援事業(介護予防・日常生活支援総合事業):要支援と認定された人や、自立と判定された人が利用できる。
■費用の支給と利用者の負担
- 福祉用具貸与(レンタル)サービスの負担:
- 介護保険で認定され介護保険対象商品をレンタルされる場合に、ご自身でお支払いいただくレンタル料金は、1割または一定以上の所得者(※)は2割(一部の方は3割)の利用者負担となります。ただし、次の場合などには、利用者負担の金額が変更されることもあります。
- (1)介護保険で認定されない場合、介護保険適用外になった場合は、レンタル料金が全額、利用者負担となります。
- (2)介護保険適用の場合でも、支給利用上限額を超える場合は、超過料金の全額が利用者負担となります。
- 福祉用具購入費の支給:
- 要支援・要介護の認定を受けていれば、介護保険制度を利用して費用の一部(購入した費用の1割、または一定以上の所得者(※)は2割(一部の方は3割)が利用者負担となります。支給限度基準額を超える場合は超過料金の全額が利用者負担)の支給を受けることができます。
- 住宅改修費の支給:
- 要支援・要介護の認定を受けていれば、介護保険制度を利用して費用の一部(改修したした費用の1割、または一定以上の所得者(※)は2割(一部の方は3割)が利用者負担となります。支給限度基準額を超える場合は超過料金の全額が利用者負担)の支給を受けることができます。
※ 「一定以上の所得者」の場合、利用者負担の金額が2割ですが、特に所得の高い利用者の負担金額が3割となりました。(下図参照)
「一定以上の所得者」とは
1号被保険者である本人の合計所得金額(※1)が、160万円(年金収入に換算すると280万円)以上の方が2割負担となり、2018年8月より220万円(年金収入に換算すると340万円)以上の方は3割負担となります。ただし、同一世帯の1号被保険者の年金収入+その他の合計所得金額の合計が、単身で280万円未満、2人以上の世帯で346万円未満の場合は、1割負担となります。
※1 収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額
詳しくは「介護保険サービスを利用するには」をご覧ください
介護保険サービスを受けるには
- ・お住まいの市区町村の「介護保険窓口」
- ・お住まいの地域の「地域包括支援センター」
- ・ケアマネジャー
に相談し申請をすることから始まります。